消防設備点検
消防用設備等点検報告制度とは
防火対象物の関係者は、消防用設備等または特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)
【機器点検】6か月に1回実施
消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。または動力消防ポンプの正常な作動。
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項。
【総合点検】1年に1回実施
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの
特定一階段等防火対象物
全域放出方式の二酸化炭素消化設備が設置されている防火対象物
※特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下鉄、複合用途防火対象物等で不特定多数の物または災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施工令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)